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日本比較文化学会奨励賞に関する申し合わせ

日本比較文化学会奨励賞に関する申し合わせ

2024年3月29日制定

日本比較文化学会理事会

第1条(総則)
1.本賞の名称は「日本比較文化学会奨励賞」とする。
2.本学会の希求する「比較文化学」の構築への貢献を目的として、比較文化学がかかわる研究分野の豊かな実りをもたらす将来性のある研究を奨励するために設置する。

第2条(対象とする論文)
1.選考対象は、授賞年の前年度4月末発行の号から1月末日発行の号までの『比較文化研究』掲載の単著論文とする。
2.選考対象は、受賞時点で日本比較文化学会の会員であり、受賞年度において、修士課程(博士前期課程)入学後18年以内の著者による論文とする。複数の修士課程(博士前期課程)の学歴がある場合、論文の研究領域と近いほうの専攻の学歴を該当する資格と見なす。

第3条(選考委員会)
1.本賞選考のための選考委員会をおく。
2.選考委員会は、『比較文化研究』編集委員会構成員により構成される。選考委員長は、編集委員会委員長が務める。

第4条(選考手順)
1.該当期間に発行された『比較文化研究』に掲載された論文から、対象となる号の編集を担当した支部が候補論文を推薦する。選考委員は支部による推薦をとりまとめ、期日までに選考委員会に提出する。
2.推薦を行う支部は候補論文を第5条(選考基準)に基づき所定の評価方法で評価し、それぞれの項目についての説明および推薦理由を添えて報告する。
3.選考委員会において、候補論文のうちから授賞論文を選出する。
4.授賞論文に対して、全国大会の総会にて賞の授与を行う。また、授賞について学会ホームページで公示する。

第5条(選考基準)
1.選考において、「論理性」・「独創性」・「貢献性」・「将来性」の4つの観点から評価する。

第6条(改廃)
1.本則の改廃は、編集委員会および理事会で決議される。