投稿規程第6条付則「大学院生の口頭発表義務」について
日本比較文化学会編集委員会
2019年5月17日承認
投稿規程第6条付則
「大学院生の口頭発表義務」について
1.投稿者より、投稿規程第6条に関連して身分についての問い合わせがあった場合、下記2の(1)~(3)に該当するか担当支部編集室長が確認し、該当する場合は口頭発表義務免除を投稿者に伝える。
2.論文の投稿に際して、口頭発表を条件として課される大学院生が下記に該当する場合は、口頭発表を免除される。
(1)博士後期課程在学者であると同時に、大学・大学院・短大・高専・高校・研究機関・その他の各種法人の教員・研究職・専門職(嘱託や非常勤含む)に就いている場合、口頭発表義務なし。
(2)博士前期課程あるいは修士課程のみ修了しており、かつ、上記(1)の職業ではない場合でも、学会誌等に掲載された研究論文の業績が一本以上あれば、口頭発表義務なし。
(3)上記(1)の職業を経て退職している博士後期課程在学者は、口頭発表義務なし。