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日本比較文化学会ハラスメント防止に関する内規

2008年6月14日制定施行

(目的)

第1条 この内規は、日本比較文化学会(以下、「本学会」という。)に係るハラスメント を防止するために定める。

(定義)

第2条 この内規におけるハラスメントとは、本学会内におけるすべてのハラスメントを 指し、次のようなものをいう。

(1)(地位利用・対価型)

本学会内で、優越的な地位や継続的な関係を利用して、相手の意に反する性的な、また は、不当な言動によって、相手の人格を傷つけたり、研究活動などに不利益を与えたりす ること。

(2)(環境型)

本学会内で、日常の人間関係において、相手の意に反する性的な、または、不当な言動 によって、相手に屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせたりすることによ り、研究環境や人間関係などを悪化させること。

(適用範囲)

第3条 本学会内におけるハラスメントを防止されるべき者は、本学会の会員ならびにそ の関係者とし、本学会の会員からハラスメントを受けたすべての人を含むものとする。

2 ハラスメント行為者が本学会の会員であるときは、本学会が適切な措置を講じる。ま た、ハラスメント行為者が本学会以外の者であるときは、その者が所属する団体あるいは 組織などに対し、必要な措置をとることを求める。

(ハラスメント防止に関する委員会)

第4条 本学会内にハラスメント防止に関する委員会(以下「委員会」という。)を会長の 下に置く。

2 委員会は、次の事項について審議する。

(1) ハラスメントについての相談と調査に関すること。

(2) ハラスメントに対する被害者救済の方策に関すること。

(3) その他、ハラスメントに関する重要事項。

3 委員会は、前項の審議事項について、会長に報告し、会長は必要な措置を講じる。

(委員会の構成)

第5条 委員会は次の者をもって構成し、委員は会長が委嘱する。

(1) 副会長

(2) 各支部長

(3) 事務局長

(4) 会員の中から会長が委嘱する若干名

2 委員の任期は、職務上の委員を除き2年とし、再任を妨げない。

3 委員長は委員の中から会長が委嘱する。

4 委員長は、必要がある場合、委員会の承諾を得て委員以外の者の出席を求めることが できる。

(相談・苦情への対応)

第6条 ハラスメントに関する相談と苦情に対応するため、ハラスメント相談員(以下、「相 談員」という。)を置く。

2 相談員は各支部の推薦を受け、各支部ごとに男女1名ずつを会長が委嘱する。

3 相談員は、相談、苦情を受けた事項について、委員会に報告するものとする。

(不利益扱いの禁止)

第7条 本学会の関係者は、ハラスメント行為について相談した者、事実関係の確認に協 力した者に対して、そのことを理由とした不利益な扱いをしてはならない。

(調査委員会の設置)

第8条 委員会は必要に応じ、ハラスメント調査委員会(以下、「調査委員会」という。) を設けることができる。

2 委員長は、必要がある場合は、委員会の承諾を得て、本学会以外の専門家・有識者に 協力を依頼することができる。

3 調査委員会に関する申合せは、別に定める。

(秘密保持)

第9条 ハラスメントに関する相談、調査等に関わったすべての者は、関係者の名誉およ びプライバシーなど、人権を尊重し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(内規の改廃)

第10条 この内規の改廃は、委員会の議を経て、理事会において決定する。

附則 この内規は、2008年6月14日から施行する。