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海外での国際学会等での発表に伴う外国旅費補助に関する申し合わせ

(2009年1月1日制定)

目的

第1条 本申し合わせは、日本比較文化学会(以下、「本学会」という)の会員が海外で開催される国際学会・大会等において発表を行う際の渡航費・宿泊費の一部を補助することによって、学術の国際交流に資するとともに、本学会における学術研究の推進を図ることを目的とする。

申請資格

第2条 外国旅費の補助を受けることのできる者は、本学会会員のうち、常勤職(期限付きのものを含む)に就いていない若手研究者(申請時40歳未満)が、外国で開催される国際学会・会議に発表者として出席し、発表の内容が本学会の趣旨に関連していることとする。

申請手続

第3条 外国旅費補助を申請する者は、所定の申請書に、招聘状又はそれに準じた書類、学会発表のプログラムの写し等の発表の事実を証明するもの、費用負担証明書(航空券・宿泊費の領収書の写し)、パスポートの出入国記録の写しを添付して、支部長から本部事務局に申請するものとする。

申請の条件

第4条 外国旅費補助の申請は、会員の機会均等を原則とし、共同発表の場合も含め、1年に1回を限度とする。なお、年度を越える出張となる場合は、出発日の年度を外国旅費補助の申請の年度とする。

2 外国旅費補助の申請は、他の教育機関・研究機関等から補助を受けていないことを条件とし、所定の書式にて年2回(9月末日と3月末日締め切り)受け付ける。採用の可否については、理事会の委任を受けた、会長、副会長、申請が出された支部長から構成される「外国旅費補助に関する審査委員会」が審査決定を行う。

補助金額

第5条 補助対象経費は、外国旅費(交通費、滞在費、旅行雑費)とし、1件につき3万円、年間5件までとし、15万円を上限に補助を行うこととする。なお、補助は渡航費の実費を上回らないものとする。

発表の公刊義務

第6条 外国旅費補助を得て発表した者は、それ以後直近に出版される『比較文化研究』に1ページ相当の発表内容報告を行なわなければならない。それに伴う出版経費は、本人の負担とする。

事務

第7条 この申し合わせの実施に関する事務は、本部事務局の所管とする。

改廃

第8条 この申し合わせの改廃は、理事会の議を経て決定する。

附則 1 この申し合わせは、2009年4月1日から施行する。