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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本比較文化学会(The Japan Association of Comparative Culture; 略称JACC) と称する。

第2条(目的)

本会は、諸文化の比較研究及び比較研究の方法論に基づく諸学問分野の研究を促進し、多文化間の理解と交流及び学際的な学術の発展と交流に資すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 大会(年1回、原則として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。)
  2. 会員の個人研究又は共同研究の促進・援助
  3. 会員の顕彰
  4. 学会誌及び会報等の発行
  5. 会員名簿及びホームページ作成とその管理
  6. その他の必要な事業

第2章 会員

第4条(会員構成)

  1. 本会の会員は、一般会員(学生会員を含む。)及び賛助会員からなるものとする。
  2. 一般会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て、本会に登録された者とする。
  3. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会のために財政的援助を与える個人・団体等で、所定の手続きを経て、本会に登録された者とする。

第5条(会員の権利義務)

  1. 会員は、学会誌等本会が発行する印刷物を受け取ることができる。
  2. 会員は、大会等において研究発表することができ、学会誌に投稿することができる。また、本会が主催する各種行事に参加することができる。
  3. 会員は、第23条による細則に定める会費を毎年3月末日までに支払わなければならない。。

第6条(会員資格の喪失等)

  1. 会員が会費を2年分(学生会員の場合は1年分)滞納したときには、当然に会員資格を喪失するものとする。
  2. 会員に著しい非行があるなど、やむを得ない事由がある場合には、理事会の議を経て、総会で、出席会員の3分の2以上の多数により、会員を除名することができる。
  3. 会員は、事務局に対して書面で申し出ることにより、本会より退会することができる。但し、会長が前項の場合に該当するものと判断し、理事会の議に付すこととした場合は、この限りでない。

第3章 役員・役職

第7条(役員構成)

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 若干名
    3. 理事 会長、副会長の他20名程度
    4. 監事 2名
  2. 本会に次の役職を置くことができる。
    1. 名誉会長 若干名
    2. 顧問 若干名

第8条(会長)

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括し、且つ、総会及び理事会の議長となる。但し、会長は、その指名する者を総会又は理事会の議長とすることができる。
  2. 会長は、その候補者を理事会の選挙によって選出したうえで、総会において選任する。
  3. 理事でない者は、会長となることができない。
  4. 会長候補者は、自薦・他薦を問わず、総会の1ヶ月前までに事務局に対して書面で届出るものとする。
  5. 会長の任期は2年とし、重任を妨げない。但し、会長の任期は、連続3期を越えることができない。なお、理事会は、その選挙の当日において満70歳以上の者を会長候補者として選出することはできない。

第9条(副会長)

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、会務を代行する。
  2. 副会長は、理事の中から会長の推薦により、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
  3. 副会長は、任期を2年とし、重任を妨げない。但し、副会長の任期は、連続3期を越えることができない。なお、会長は、満70歳以上の者を副会長として推薦することができない。

第10条(理事)

  1. 理事は、その候補者についての理事会の議を経て、総会において選任する。但し、事務局長及び各支部の支部長並びに各支部指名にかかる当該支部所属の会員(以下、「支部指名会員」という。)1名は、当然に理事となる。
  2. 前項に定める支部指名会員のほかに、各支部は、理事会に対して、2名以内の当該支部所属の会員を理事候補対象者として推薦することができるものとし、理事会は、これによる被推薦者らのうち6名以内の者を理事候補者とする。
  3. 理事になろうとする会員は、その所属支部に、理事候補対象者として理事会に推薦することを求めることができる。
  4. 会長は、理事会に対して、第1項及び第2項に定める者のほかに、理事候補対象者として、7名程度の会員を推薦することができる。
  5. 理事の任期は2年とし、重任を妨げない。

第11条 (監事)

  1. 監事は、その候補者についての理事会の議を経て、総会において選任する。
  2. 監事は、理事を兼ねることができない。
  3. 監事の任期は2年とし、重任を妨げない。
  4. 監事は、本会の会計監査にあたる。

第12条(名誉会長)

  1. 本会には、名誉会長を置くことができる。
  2. 名誉会長は、過去に会長職にあり、本会に特に功労のあった者で、会長の推薦によって、理事会において承認された者とする。

第13条(顧問)

  1. 本会には、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、本会に功労のあった者で、会長の推薦によって、理事会において承認された者とする。

第14条(欠員の補充)

  1. 役員が欠員となった場合は、2ヶ月以内にこれを補充するものとする。なお、補充された役員の任期は、前任者の残余期間の末日までとする。
  2. 役員が辞任した場合には、後任者が補充されるまでは、引き続き役員としての権利・義務を有するものとする。

第4章 機関

第15条(理事会)

  1. 理事会は、会長及び副会長並びに理事(以下、これらを併せて「理事ら」という。)によって構成される。
  2. 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会務全般に関わる事項を審議決定する。
  3. 理事会は、理事らの過半数の出席(委任出席を含むが、受任者は理事らに限られる。)をもって開催することができる。
  4. 理事会の議事は、議長を除く出席理事らの過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。 監事は、理事会から求められたときには、理事会に出席しなければならない。

第16条(総会)

  1. 総会は、賛助会員を含むすべての会員によって構成される。
  2. 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集し、役員の選出、予算・決算及びその他の重要事項を審議決定する。
  3. 総会の議事は、この会則に特別の定めがある場合のほかは、議長を除く出席会員(委任出席を含むが、受任者は会員に限られる。)の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。
  4. 会長は、必要に応じて、理事会の議を経て、臨時総会を招集することができる。
  5. 理事5名を含む会員30名以上の連署による請求があるときには、会長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
  6. 前項記載の請求があるも1ヶ月以内に臨時総会が招集されなかった場合には、請求者ら全員の名で臨時総会を招集することができる。

第5章 委員会

第17条(編集委員会)

  1. 本会に編集委員会を置く。
  2. 編集委員会は、会長推薦者若干名と各支部編集責任者から構成され、委員長は、委員の互選により決定する。
  3. 編集委員長及び編集委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
  4. 編集委員会は、各支部編集委員会を統括し、会誌の全般的な運営・編集方針を決定し、論文審査を行う。
  5. 各支部編集委員会の規程は、別に定めるものとする。

第18条 (広報委員会)

  1. 本会に広報委員会を置く。
  2. 広報委員会は、会長推薦者若干名と支部推薦若干名から構成され、委員長は、会長の指名により決定する。
  3. 広報委員長及び広報委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
  4. 広報委員会は、「会報」の発行並びにホームページの作成及びその管理等の広報活動を行う。

第6章 事務局及び支部

第19条(事務局の構成)

  1. 事務局は、事務局長および副事務局長と事務局員で構成されるものとする。
  2. 事務局長は、本会の事務を統括する。
  3. 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があった場合は、本会の事務を代行する。
  4. 事務局員は、事務局長の命を受け、事務局内の事務全般を担当する。
  5. 事務局長及び副事務局長は、会長の推薦により、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
  6. 事務局長及び副事務局長は、任期を2年とし、重任を妨げない。なお、事務局長及び副事務局長は、その就任の日に満70歳未満の者でなければならない。
  7. 事務局員は、会長が委嘱する。
  8. 事務局員は、任期は2年とし、重任を妨げない。

第20条(事務局の所在地)

  1. 事務局は、理事会において決定する場所に、これを設置する。所在地の詳細については、細則に定めるものとする。
  2. 事務局の所在地を変更したときは、総会に報告して、その承認を受けなければならない。

第21条(支部)

  1. 本会に支部を置き、支部長及びその他の役員を置くことができる。
  2. 新規に支部を立ち上げる場合は、10名以上の会員の参加をもって支部の設立を理事会に諮る事ができる。
  3. 支部の会員は、第4条に記載の一般会員と支部独自の会員(以下、「支部会員」という。)からなるものとする。
  4. 支部会員は、その所属する支部の運営及び活動に限って、これに参加することができるものとする。
  5. 各支部は、当該年度の諸活動及び収支決算を報告し、理事会の承認を得なければならない。
  6. 支部の運営については、各支部で定めるものとする。

第7章 会計

第22条(事業年度等)

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の予算は、理事会の議を経て、総会において審議・決定する。
  3. 本会の決算は、監事の監査の下に、理事会の議を経て、総会において承認する。

第8章 附則

第23条(細則)

会則を施行するために必要な細則は、理事会の議を経て、会長が定める。

第24条(会則の変更)

会則は、理事会の議を経て、総会において、会員総数の5分の1以上にして出席会員(委任出席を含むが、受任者は会員に限られる。)の4分の3以上の賛成があった場合に限って、これを変更することができる。

付則 本会則は、1979年6月16日より施行する。

付則 本会則は、1986年6月7日より施行する。

付則 本会則は、1988年6月4日より施行する。

付則 本会則は、1991年6月1日より施行する。

付則 本会則は、2001年6月9日より施行する。

付則 本会則は、2006年度の総会において可決されたときから施行されるものとし、従前の理事ら、監事、事務局長及び事務局次長については、これと同時に、その任期が満了するものとする。

付則 本会則が2006年度の総会において可決されたときには、新制度への移行措置として2006年度選出の役員に限って、第8条第5項、9条第3項ならびに19条第6項に記載の年齢は、これを72歳と読み替えるものとする。

付則 本会則は、2006年6月10日より施行する。

付則 本会則は、2010年6月12日より施行する。

付則 本会則は、2010年9月3日より施行する。

付則 本会則は、2014年6月14日より施行する。

付則 本会則は、2020年9月5日より施行する。

日本比較文化学会会則施行細則

第1条(会費)

会則第5条3項に定める会費の金額等は、以下のとおりとする。

  1. 一般会員 年額 5,000円
  2. 学生会員 年額 3,000円
  3. 賛助会員 年額10,000円を1口とし、1口以上

第2条(会費免除)

名誉会長、顧問及び会長が認める者の会費については、これを免除する。

付則 本施行細則は、2006年6月10日より施行する。

第3条(会計担当者の所在地)

会計の所在地については、会計担当の勤務地に置くものとする。

尚、経費用通帳は、事務局会計担当者が保管管理する。

付則 本施行細則は、2010年9月3日より施行する。

第4条(会員の休会・退会・除籍と再入会)

  1.  年度末までに次年度からの休会届が出た場合は、記載事項の
    休会期間は休会扱いとし、会費の発生は起こらない。但し、休会
    期間は、本会における発表および学会誌投稿の資格を有しない。
    また、学会誌等本会が発行する印刷物を受け取ることができない。
  2.  会則第6条1項に定める会員資格を喪失した者、および会則
    第6条3項に定める退会者は、本学会における発表・学会誌投稿
    などの当会における活動の資格を有しない。
  3.  年度内の休会および退会については、当該年度分の会費を納入
    済みでなければならない。
  4.  会則第6条1項に定める会費滞納により会員資格を喪失(除籍
    処分)となった者の再入会に関しては、再入会が認められた場合
    でも、再入会手続きと共に再入会費用が発生する。再入会費用は、
    一般会員・学生会員共に10,000円とする。

附則 本施行細則は、2014年9月1日より施行する。

附則 本施行細則は、2022年5月22日より施行する

第5条(学生会員の定義)
本細則第1条2項における学生会員とは、大学に在籍する学部学生のことである。大学院生は一般会員とする。

附則 本施行細則は、2014年9月1日より施行する。