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ハラスメント防止のためのガイドライン

2008年4月21日制定

1. 目的

日本比較文化学会(以下、「本学会」という。)は、さまざまなハラスメントを防止するために、本学会に所属する、あるいは、関与するすべての関係者(以下、「会員等」という。)が、安全で快適な環境 のもとで、研究活動ならびに学会活動を遂行・継続するための具体的かつ必要な配慮と措置を講じるこ とを目的として、このガイドラインを定めます。

2. 基本方針

本学会は、多文化間の理解と交流および学際的な学術の発展と交流を目指す学術団体として、すべての会員等の安全と尊厳を脅かすいかなる人権侵害ならびにハラスメントも容認しません。そのために、 すべての会員が協力しつつ、いかなるハラスメントも発生しない環境づくりを目指します。

3. 定義

ここでのハラスメントには、身体的な接触、性的暴力あるいは性的ジョークなどのセクシュアル・ハラスメント、上位にある者がその権力を濫用して下位にある者に対して行う嫌がらせ行為や迷惑行為な どのアカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメントを含むものとします。

このガイドラインで意味するハラスメントは、具体的には次のようなものとします。

(1) (地位利用・対価型)

本学会内で、優越的な地位や継続的な関係を利用して、相手の意に反する性的な、または、不当な言 動によって、相手の人格を傷つけたり、研究活動などに不利益を与えたりすること。

(2)(環境型)

本学会内で、日常の人間関係において、相手の意に反する性的な、または、不当な言動によって、相 手に屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせたりすることにより、研究環境や人間関係な どを悪化させること。

個々人の感じ方や微妙なニュアンスの違いもあって、判断のむずかしいケースもありますが、基本的 には相手が被害にあっていると感じるような言動、自分が相手の立場だったら嫌だと思うような言動は 差し控えるべきです。

4. 適用範囲

本学会内におけるハラスメントを防止されるべき者は、本学会の会員等とし、本学会の会員からハラスメントを受けたすべての人を含むものとします。 ハラスメント行為者が本学会の会員であるときは、本学会が適切な措置を講じます。また、ハラスメント行為者が本学会以外の者であるときは、その者が所属する団体あるいは組織などに対し、必要な措 置をとることを求めます。

5. 被害者への対応

本学会は、ハラスメントを受けた本学会の会員等が、安心して苦情を申し立て、相談できる相談員を広く配置します。 ハラスメントは被害者の責任を問われるものではありませんので、被害にあったと思ったときは、自分を責めたり、我慢したりせず、自分が一番相談しやすいと思う相談員に連絡し、事態がさらに悪化し ないうちに解決するよう行動してください。誰から、いつ、どのような被害を受けたかなど詳しく記録 1しておくと、客観的に事態を説明でき、問題になった場合の解決に役立ちます。(なお、相手に対して 自分が不快を感じていることなどを直接口頭または文書で知らせるなどの方法を採ることにより、当事 者間で解決あるいは相談が可能な場合もあります。)

ハラスメントに対する苦情については、本学会内での適切な調査と手続きを経たうえで、必要な対応 と効果的な措置を講じますが、関係者のプライバシーの尊重と秘密厳守には特に配慮します。

また、ハラスメントに関して相談したり、事実関係の確認に協力したりすることなどを理由として、 当事者が不利益な扱いを受けることはありません。

6. 相談員

本学会は、被害者の救済と問題解決のために、各支部に男女1名ずつの相談員を配置し、迅速かつ適切に対応します。苦情の申し出および相談は、プライバシーを守れる場を設定した対面によるもの、電 話もしくは電子メールなどによって行います。

これらの相談員は、受け付けた苦情や相談について、本学会内に設置される「ハラスメント防止に関 する委員会(以下、「委員会」という。)」に速やかに報告します。

7.  ハラスメント防止に関する委員会

委員会は、ハラスメントについての相談と調査、被害者の救済の方策などを取り扱いますが、本学会の諸機関からは独立し、会長に直属するものとして設置します。 委員会では、緊急性の高いもの、重大な人権侵害あるいは暴行などを伴うものから、誤解や認識不足に基づく人間関係の調整を要するにとどまるものに至るまで、具体的にどのような措置が必要かを公正 中立な立場で判断・審議します。

8. ハラスメント行為者への対応

委員会は、審議内容・結果について会長に報告し、これを受けて、会長がハラスメント行為者名の公表および処分などを含む必要な措置を講じます。

9. その他

ハラスメントについて、被害者から相談を受けた人は、直接相談員に対して速やかに相談するよう勧めてください。