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研究倫理委員会規程

2007年2月17日制定

目的

第1条 日本比較文化学会研究倫理規準(以下「規準」という。)の趣旨に則り、研究倫理に関する事項について審議・調査・検討するため、日本比較文化学会研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

審議事項及び任務

第2条 委員会は、次の事項について審議する。  (1) 規準第13条に定める本学会の責務に関する事項  (2) 規準の運用・解釈に関する事項  (3) 規準の改廃に関する事項  (4) 研究倫理に関する会長の諮問事項  (5) その他必要な事項 2 委員会は、必要があると認められるときは、研究者に対して、適切な指導及び助言を行うものとする。 3 委員会は、規準第13条第3項に定める苦情・相談等に対応するものとする。 4 委員会は、研究者の重大な規準違反行為があると認められる場合は、会長に報告する ものとし、会長は適切な措置を講じるものとする。 5 委員会は、研究倫理に関する事項について調査・検討し、必要あるときは会長に報告 又は提案するものとする。

構成

第3条 委員会は、次の委員でもって構成し、委員は会長が委嘱する。  (1) 副会長  (2) 事務局長  (3) 編集委員長  (4) 会長推薦による若干名

委員長・副委員長

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。副委員長は、委員の中から委員長が委嘱する。 2 委員長に事故があった場合は、副委員長がこれに代わる。

任期

第5条 第3条第1号から第3号に定める委員の任期は、その職の在任期間とし、第4号に定める委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

議事

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 2 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は委員の過半数で決する。 3 前項に拘わらず、第2条第4項に規定する「重大な違反行為」に関する議事は、委員 の3分の2以上で決するものとする。

委員以外の者の出席

第7条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を徴すること ができる。

守秘義務

第8条 委員は、相談内容等について個人のプライバシー保護に留意し、知り得た秘密は、これを他に洩らしてはならない。

改廃

第9条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において決定する。

附 則

この規程は、2007年2月17日から施行する。